法律の矛盾
貸金業者が守らなければいけない法律があります。
しかし、その法律に抜け道があるから、過払い金が発生してしまっていたのです。
金銭消費貸借の利息は利息制限法によって制限されていてこれを超える部分は無効になります。
・10万円未満の場合・・・年20%
・ 10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
・ 100万円以上の場合・・・年15%
しかし、実際問題として、貸金業者は制限利率を超える利息で貸し出されている場合の方が多いのです。
これは、出資法の年29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないとなっているからです。
利息制限法を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利と言います。
裁判でグレーゾーン金利は違法と言う判決が出てから、過払い金の請求が多くなったのです。
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